避難宿泊に救助法を適用

コザインフォメーションセンター

2011年03月20日 15:46

ジャパン・オンパク理事長の鶴田さんよりいただいた情報を転載いたします。
沖縄県内のホテル関係の皆様に関連した内容が含まれておりました。
各県によって対応が違うと思いますので、当該旅館組合などでご確認ください。

下のように宿泊業界方向が決定いたしております。
あとは各県の対応になります。

厚生労働省より、正式に災害救助法の一部改訂=被災地以外の都道府県
への避難(=旅館宿泊)にも救助法の適用がなされ、例としての金額表示
まで出ていますので、下記の通達文の1ページの下段をご一読ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015jy4-img/2r98520000015jzl.pdf

これで、「1泊3食@5000円程度=軽食、セルフサービス」
への受け入れが保障されます。
今後は、後追いでの「被災地の8県の知事と各都道府県旅館組合理事長と契約」
または、「厚労大臣と全旅連会長の一括契約」の締結が必要です。


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