緊急小口資金の貸付
2012年04月04日
東日本大震災により被災し沖縄県内に避難された方を対象とした、緊急小口資金特例が実施されます。
下記は、沖縄県社会福祉協議会 HPからの情報です。
貸付対象
平成23 年東日本大震災により、災害救助法の適用となった地域及び被災したため特例措置が必要な地域として、設定した地域に住所を有し当座の生活費を必要とする世帯。(低所得世帯に限らない)
① 平成23 年3 月12 日以降に発生した長野県北部を震源とする地震により、災害救助法の適用となった地域
② ①の地震により被災したため特例措置が必要な地域として、各都道府県知事が設定した地域
③ 平成23 年福島第一・第二原子力発電所事故に伴う内閣総理大臣による住民の退避指示の対象となった地域も含まれるものであること。
貸付金額の限度
原則として、10 万円以内とする。ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は20 万円以内とす
る。
① 世帯員の中に死亡者がいるとき。
② 世帯員に要介護者がいるとき。
③ 世帯員が4 人以上いるとき。
④ 前各号に掲げるもののほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉協議会会長が認められるとき。
必要書類
① 本人確認及び被災地に住所を有していることが確認できるもの
例:健康保険証、運転免許証
② 印鑑
①②について用意できない場合は相談可能です。
貸付の方法
据置期間:貸付の日から1 年以内とする。
償還期間:据置期間経過後2 年以内とする。
貸付の手続き
避難先の市町村社会福祉協議会へ
その他
審査による貸付ですので、貸付ができない場合もあります。
また、虚偽申請により貸付を受けた場合は、一括償還となります。
沖縄県内 各市町村社会福祉協議会一覧(沖縄県社会福祉協議会HP)
下記は、沖縄県社会福祉協議会 HPからの情報です。
貸付対象
平成23 年東日本大震災により、災害救助法の適用となった地域及び被災したため特例措置が必要な地域として、設定した地域に住所を有し当座の生活費を必要とする世帯。(低所得世帯に限らない)
① 平成23 年3 月12 日以降に発生した長野県北部を震源とする地震により、災害救助法の適用となった地域
② ①の地震により被災したため特例措置が必要な地域として、各都道府県知事が設定した地域
③ 平成23 年福島第一・第二原子力発電所事故に伴う内閣総理大臣による住民の退避指示の対象となった地域も含まれるものであること。
貸付金額の限度
原則として、10 万円以内とする。ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は20 万円以内とす
る。
① 世帯員の中に死亡者がいるとき。
② 世帯員に要介護者がいるとき。
③ 世帯員が4 人以上いるとき。
④ 前各号に掲げるもののほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉協議会会長が認められるとき。
必要書類
① 本人確認及び被災地に住所を有していることが確認できるもの
例:健康保険証、運転免許証
② 印鑑
①②について用意できない場合は相談可能です。
貸付の方法
据置期間:貸付の日から1 年以内とする。
償還期間:据置期間経過後2 年以内とする。
貸付の手続き
避難先の市町村社会福祉協議会へ
その他
審査による貸付ですので、貸付ができない場合もあります。
また、虚偽申請により貸付を受けた場合は、一括償還となります。
沖縄県内 各市町村社会福祉協議会一覧(沖縄県社会福祉協議会HP)
Posted by コザインフォメーションセンター at 17:19│Comments(0)
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